新市町美術協会会則 (2019年4月13日施行)

第1章  総   則

第1条 本会は新市町美術協会(以下「本会」)という。

 

第2条 本会は事務局を下記の場所に置く。

(事務局) 福山市新市町戸手943-5 児玉 裕美 

 

第2章  目   的

第3条 本会は、町内の美術愛好家の発掘育成に努め、町民、愛好家に広く「出展」「鑑賞」「研究」の場を提供し、以って本町民の美術文化意識高揚と会員相互の研鑽、ならびに親睦を図ることを目的とする。

 

第3章  組   織

第4条  本会は、前条の目的達成に寄与しようとする美術愛好者をもって組織し、会員は次の4種とする。

 1.会員  1) 18才以上の町内居住者で入会を希望する者。

    2) 18才以上で町内に勤務、又は町内に事務所を有する美術団体に所属し入会を希望する者。

2. ふるさと会員  18才以上の本町出身者で入会を希望するもの。

3. 招待会員 「1、2項」にかかわらず当該会員の作品が町民の示範となり、本会の目的に利する者。

4. 賛助会員  町内外を問わず本会経済基盤の継続的支援者。

 

第 5 条 本会に次の専門部を置く。

日本画.工芸部  洋画部  書道部  写真部  

 

第4章   役   員

第6条 本会に次の役員を置く。

1 会  長  1 名   

2 顧  問  若干名   

3 参  与  若干名   

4 副会長   若干名 

5 総  務  若干名 

6 監  事  2 名   

7 事務局長  1 名

 

第7条 本会の役員は次の方法により選出する。

会長は運営委員会が推薦し総会において推戴する。

副会長は運営委員会が推薦し総会の議を得て決める。

顧問、参与は運営委員会において選任する。

運営委員は、会長・副会長・総務・事務局長が当たる。

総務は運営委員会において選任する。

監事は運営委員会が推薦し総会の議を得て決める。

事務局長は運営委員会において選任する。

専門部長は各専門部において選任する。

 

第8条 本会の役員の職務は次の通りとする。

1 会長は本会を代表して会務を統理する。

2 副会長は会長を補佐し会長不在のときはこれを代行する。

3 顧問、参与は運営委員会の諮問を受ける。

4 運営委員は会務の企画、運営に当たる。

5 総務は会の基幹役員として全般的運営に当たる。

6 監事は本会の会計を監査する。

7 事務局長は本会の会議を招集し、庶務会計を担当する。

8 専門部の部長は部を代表し諸行事の企画推進にあたる。 

      

第9条 本会の役員の任期は1年とし兼任、再任を妨げない。補欠による就任者の任期は前任者の残存期間とする。

 

第5章  会   員

第10条 本会の会員は自己の研鑽はもとより、会員としての誇りと自覚をもち、会の拡充発展と本町美術活動の振興に奉仕の精神で寄与するものとする。

      

第6章  会   議

第11条 本会は次の会議をもつ。

1、定期総会 2、臨時総会 3、運営委員会 4、専門部会 5、その他 

 

第12条 定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開く。議決は出席者の過半数(委任状を含む)の同意で成立する。

 

第13条 運営委員会の議決は出席者の過半数の同意で成立する。

 

第14条 その他の会議は必要に応じて開き、議決は出席者の過半数の同意で成立する。

 

第7章  事   業

第15条 本会は目的達成のため次の事業を行なう。

1、新市町美術展   2、各種発表展  3、その他 

 

第16条 本会は諸事業遂行にあたり、参加者より別に定める運営維持費を受けることがある。

 

第17条 各事業の損益金は終了後一般会計に繰り入れ、収支明細を運営委員会に報告し承認を受けるものとする。

 

第18条 本会は手持ちのパネルを貸し出すことができるものとする。

1、貸出期間の数え方

1)持ち出しから返却までが一日の場合は  1日

2)持ち出し次の日に返却         2日

3)持ち出し中一日置いて次の日に返却   3日

4)一日増える毎に日日を加算する

 

2、貸し出しは有料とし次の金額とする

1)会員金額      100円/1日 会員が借りるとき。

2)貸出金額      200円/1日 会員以外。

 

3、会員扱い区分

1)会員

2)一般

3)新市美術協会に所属する美術団体は会員扱いとする。

4)賛助会員に5口以上入会した場合は会員扱いとする。

 

第8章  審査と選奨

第19条 本会が行なう各種展覧会の出品作品は、特別の場合を除き審査選奨を行わない。

 

第9章  会   計

 

第20条 本会の運営費は、年会費、賛助会費、および寄付金、事業繰入金等によって賄う。

 

第21条 本会の年会費は次の通りとする。  

1.会  員     2,000円 

2.賛助会員     1,000円 ※ 何口でも可。 

 

第10章  附   則

第22条 本会則に明示しない事項については運営委員会の議を経て別に定めるものとする。

 

第23条  本規則に明示しない事項については運営委員会の議を経て別に定めるものとする。

 

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第25条 本会則は平成29年4月22日より施行する。

 

第26条 本会則は平成30年4月21日より施行する。

 

第27条 本会則は2019年4月13日より施行する。